2022年4月1日より、個人宅を含む建築物等の解体・改修工事について、石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化されました。

今回の報告は、「石綿の存在が疑わしき場合、その所在、種類及び量」を建築物等の解体・改修工事に関する計画書に添付し、石綿及び石綿を含む物質についての事前調査を行い、その結果を建築物等の解体・改修工事に関する計画書に添付することが義務化されています。

なお、工事に関する計画書は、工事を行う会社によって作成するべきものです。

また、石綿及び石綿を含む物質についての事前調査は、石綿及び石綿を含む物質が含まれている可能性がある物質のみを対象として、以下の方法によって行うものとします。

・観察
・計測
・動物等の病理学的な解析
・分析化学
・専門家の判断
・その他の効果的な方法

また、石綿及び石綿を含む物質についての事前調査も、建築物等の解体・改修工事を行う会社によって行うべきものです。